ギャンブル依存症で自己破産は可能?

自己破産借金関係

そんだけ借金あるなら自己破産したら?

簡単に言ってくれるなよ?
ググってるとギャンブルによる借金は自己破産できないって書いてたぞ・・・。

(詰んでんなコイツ)
がんばれー

巷ではよくギャンブルによる借金は自己破産できないという話をよく耳にしますよね。
これは間違いではありませんが100%不可能という訳ではありません。

この記事では、ギャンブルが原因の借金でも自己破産の免責許可がでるのかを考えてみましょう。

ギャンブルと自己破産|破産法

いわゆる『自己破産』は、破産法という法律に定められています。
この破産法には、破産する場合の手続きの内容や制限される事項などについて詳しく書いています。

ちなみに自己破産の決定がされた後は、裁判所の許可がないと引越ができなかったりと結構制限があることも知っておきましょう。

メリットとデメリットをしっかりと把握してから決めなければ、後々後悔することになるかもしれませんしね!

そして破産法の第252条には、免責許可の要件について記載されています。

第二五二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

四 浪費又は博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。

 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。

 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。

 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。

 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。

 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日

 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日

 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日

十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

このように賭博は不許可事由になってるんですね。
なので『ギャンブルが原因での借金は自己破産できない』という噂は間違いではないとも言えますね。

では、ギャンブルが原因の借金は一生を賭けて支払うしかないのでしょうか?

いいえ。
最初にも言ったように100%自己破産が不可能ではありません。

免責許可決定には裁判所の裁量がある

先ほど解説した破産法の第252条の2項には下記のように記載されています。

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

難しく書いていますが、簡単に言うと個別でちゃんと話を聞いて、今後まともになれるようなら認めてあげてもいいよーっていう感じですかね。

ギャンブルが原因の場合は、

□ギャンブルを辞めることができるのか?

□ギャンブルを辞めるために努力をしているのか?

この2点が重要です。
自己破産は債務者を救済することが目的の法律です。
生活を立て直したいという人の思いを無下にするものではありません。

しかし、辞める意志もない・言葉で辞めると言っているだけでは、免責でチャラにしたとしても生活を立て直せるとは裁判所も思えませんよね。

しっかりとした今後の計画をフォローしてくれる家族と共に考えましょう。

まとめ

いかがでしょうか?
今回は『自己破産』についてまとめました。
個人的には自己破産はあまりお勧めしませんが、借金の額によっては検討してみるのもいいかもしれませんね。

また、不許可になってしまった場合にも、「任意整理」や「個人再生」という選択肢もありますので、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談してみましょう。

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